戸籍収集をすると、改製原戸籍をも取らなくてはならない場合があります。
この改製原戸籍とは、文字通り作りなおされた戸籍のことです。
戸籍は、下記年に新しく作り直されています。
・明治31年戸籍
・大正4年戸籍
・昭和23年戸籍
・平成6年に電算化
作り直された戸籍は、その時の現行の戸籍のみ記載されていて、消除されている戸籍情報は転記されていません。
よって改製時にかかる戸籍の場合は、その改製前の原戸籍を取得する必要があるのです。
まずは平成6年にコンピュータ化されていますので、ここで原戸籍を取得。
さらに戦中・戦前派の方は昭和23年で改製されているので、この際の原戸籍を取得する必要があります。
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