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 ご親族が亡くなった場合、相続手続きは残されたご家族が行うのが一般的です。

 相続手続きでまず行う必要があるのが、戸籍収集です。

 

戸籍収集の必要性

    

 故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集するのですが、これで法定相続人を確定します。

 生まれてから結婚すると新戸籍が編纂されて、さらに子供が生まれて出生届を市区町村に提出すると戸籍に記載されます。

 結婚が1回の方は、これで亡くなるまで大体の方は同じ戸籍となります。しかし離婚すると男性はその戸籍に残り、女性は新戸籍が編纂されます。

 そして男性はまた別の女性と結婚すると、また新たな戸籍が編纂されて、子供が生まれれば戸籍に記載されます。

 こうして3~4回結婚して各々の結婚で子供がいる場合、最後に結婚した方との結婚生活がうまくいっていても、前妻との間の子供との血のつながりは断ち切れません。

 そのときの正妻との間の子供ですので、嫡出子で亡くなった方の実子となります。

 よって、生まれてから亡くなるまでの戸籍収集をすれば、前妻・前々妻の存在やその間の子供の存在が明らかになり、その子供は法定相続人となります。

 亡くなってから離婚遍歴や子供の存在が明るみになるというのも、相続業務を行う親族にとってはあまり気分は良くないでしょうが、前妻・前々妻の子供の相続人の権利は無視できません。

 

遺産分割協議書

 

 収集した戸籍を元に「相続関係人図」を作成するのですが、前妻・前々妻の子供も法定相続人ですので記載する必要があります。

 また遺言書が無い場合は「遺産分割協議書」を作成しなければ、どの財産が相続人のだれに帰属するかわからず、登記や銀行手続きができません。

 この遺産分割協議書にも前妻・前々妻の子供は法定相続人なので名前が載るのですが、この協議書に合意したという事で実印を押印して、印鑑証明書を添付します。

 よって、前妻・前々妻の子供のを無視することができないのです。

 戸籍収集は手間がかかり面倒ですが、子供の相続人の権利を守るために必要な手続きとなります。

 

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