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 戸籍謄本はプライバシーそのものが記載されている文書ですので、市区町村での発行は厳格になっています。

 

本人の請求

 

 本人の請求でしたら写真付きの身分証明書の提示で発行してくれます。

 またこの頃はマイナンバーカードがあると、コンビニのマルチプリンター(コピー機)で発行が可能です。前は市区町村によっては対応していないところもありましたが、だいぶ普及してきたようです。

 パスポート発行に住民票と戸籍謄本が必要でしたが、住民票は住基ネットが整備されて不要になり、戸籍謄本もコンピュータ化により、いずれ不要になるようです。

  

相続人の請求

  

 相続人が請求する場合は、コンビニのマルチプリンターという訳にはいかず、市区町村に発行の請求が必要です。

 まずは亡くなった方の本籍のある市区町村から、戸籍の「除票」を取ります。死亡届が出てから戸籍に反映されるまで1週間程度かかりますので、その点注意が必要です。

 取得した戸籍の除票を見て、その前の戸籍(従前戸籍)を見て、そこの市区町村に請求をします。

 改製との記載があれば、その原戸籍の取得も必要です。

 大方の市区町村では、請求する際に戸籍取得の目的に「相続手続き」と記載して、そこにある全部の戸籍との旨で請求すると、まとめて発行してくれます。発行手数料はその分加算されます。

 大体の市区町村の戸籍除票の発行手数料は、1通750円と、お高くなっています。

 請求するごとに請求書を記載して郵送するので、郵便の行きと帰りで1週間程度かかります。

 2~3か所程度で生まれた時の戸籍にたどり着けば良いですが、結婚を何度かしている方の場合は回数がかさんできます。

 時間がかかり面倒でややこしい手続きです。

 

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